昨年度と比べて異様に高くなったなというのが第一印象でした。同封の資料を読むと...税源委譲に伴うものであることがわかります。住民税が増えた分は今年度の所得税(来年の3/15に確定する分)から差し引かれるようなので、計算期間は異なるものの基本的に±は無いように書かれています。それは果たして本当なのでしょうか?
ちょっと確認してみました。(くろねこの場合)
こんな感じ?
| 所得控除の種類 | 所得税の所得控除 | 住民税の所得控除 | 差額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雑損控除 | 次の二つのうちいずれか多い方の金額 (1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10% (2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 |
← | 0万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療費控除 | (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×20%)又は10万円のいずれか低い額} (限度額200万円) |
← | 0万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保険料控除 | 支払った額 | ← | 0万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った額 | ← | 0万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命保険料控除 | 生命保険料控除の控除額は、生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。
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生命保険料控除の控除額は、生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。
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ぞれぞれ1万5,000円 合計3万円 |
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| 地震保険料控除 |
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なし | ?万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害保険料控除 | 平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。 しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
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(1)支払損害保険料のすべてが短期損害保険契約等に係るものである場合
(2)支払損害保険料のすべてが長期損害保険契約等に係るものである場合
(3)支払損害保険料のうちに、短期損害保険契約等に係るものと長期損害保険契約等に係るものとがある場合
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2,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寄付金控除 | 次のいずれか低い方の金額-5000円=寄付金控除額
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都道府県、市町村若しくは特別区又は住所地の都道府県共同募金会若しくは日本赤十字社の支部に対して寄附を行った場合につき(寄附金の合計額又は年間所得金額×25%のいずれか低い金額)-10万円 | ?万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害者控除 |
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?万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寡婦控除 |
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?万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寡夫控除 | 27万円 | 26万円 | ?万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | ?万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶者控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶者特別控除 | 0万円 | 0万円 | 0万円※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扶養控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円※ |
※の部分は人的控除額の差に基づく負担増の減額措置…という措置に基づいて所得割から減額されるようです。
が...この計算式が良くわからん...課税総所得金額が200万超だと下記の計算式になるのだが...
{人的控除額の差の合計-(市民税・県民税の課税標準額(課税標準額)-200万円)}×5%
ただし上記計算式で求めた金額が2,500円未満の場合は2,500円
生命保険料控除などほかの控除でも控除額が低めに設定されていて増税の雰囲気を醸し出してるのに、~200万円人以外は減額措置がとられている人的控除額部分でも...所得税から税源移譲すると確実に損するよね...
ああ、増税じゃない...
07/06/14 追記
痛恨のミス、人的控除額の差に基づく負担増の減額措置の計算の元になる区分の方法で、課税総所得金額というのがあるが、下記の計算式で求められる
収入金額-必要経費=所得金額
所得金額の合計-所得控除金額の合計=課税総所得金額
なので所得控除後は200万を越えてなかった。だから増税分は2000円に満たないと思う。
月150円くらいの増税か...ちゃんと税金が必要なところに使われるならいいか...
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税金の事ならゆかりにゃん♪
でも、住民税の計算はちょっと苦手。。
今年から小泉構造改革の税源移譲によって、住民税が一律10パーセントになったのは知ってると思うので省きます。
それに伴い所得税の税率も大きく変わりました。(サラリーマンの人はすでに源泉税が変わっています)
いままで住民税が8パーセントの人、13パーセントの人とかもいたけど一律10パーセントになった関係で、住民税には特別減税という措置があります。
つづく♪
続き(o`・ω・)ゞデシ!!
小渕内閣の時に景気回復の為の恒久的減税として導入された定率減税が、所得税では19年1月から、住民税では19年の6月から廃止になった関係で、今回の住民税は税額から7.5%控除されなくなりました。(減税が廃止ということで増税になったという見方も)
それを抜かせば基本的に年間に支払う国税・地方税の合計額は同じ計算になります。(65歳以上、所得金額125万以下の人除いて)
ただ
所得税の税率が下がった関係で、本来、住宅借入金等特別控除によって控除されるべき金額が減少してしまう場合には、その分を20年度(19年中の所得に対する課税分)以降の住民税から控除する措置がとられるわけですが、国税との関係でまだ申請用紙は自治体にはありません。(19年分の確定申告日には間に合うと思うけど‥)この措置期間の適用期間は今のところ28年までとなっていて、いつ増税になるか分かりません。(従来住民税は税額控除がなかった為)
また、特別調整控除についてもいつまで控除するといった明確な期間の規定がない為、いつ調整控除がなくなって増税になってもおかしくありません。(恒久的減税として導入された定率減税も廃止されちっゃたし。。)
最初の方に基本的には増税ではありませんと言いましたが、実際の感覚は‥
自営業者の場合、19年3月15日までに所得税は旧税率で計算して申告・納付しています。住民税は新税率で計算されているので、今年払った税金は間違いなく多いです。
同じ18年中の課税所得金額に対して税率をかけているのに、所得税では旧、住民税では新税率なので、18年の所得税率10%の人は5%増税という考え方にもなります。
最後に‥65歳以上で所得金額125万円以下の人の非課税措置が段階的に廃止になっている関係で、65歳以上の人は来年も増税になります。(減税措置廃止の為)
65歳以上の人の控除廃止ってほんと多いよね。。一昨年・老年者控除(50万円)廃止、去年・公的年金等の控除額が140万円から120万円‥今年の秋に国会で通ると思われる後期高齢者医療費(75歳以上)‥σ(・ω・*) がおばあちゃんになった時って、ものすごい税金になっているんじゃないかと思うくらい。。消費税増税も参議院選挙が終われば、あっというまに決まるだろうし。。
ちょっと長くなっちゃいました。最後まで読んでくれてありがとうございまっす♪
分からないことあれば、チッャトで答えますねっ♪ 猪突猛進美少女 ゆかりにゃんでした☆
ゆかりにゃん
コメントありがとう♪
定率減税って恒久だったのか…わざわざ項目を作ってるからそのうちに…て思ってたから、ついに来たかって感じだったよ♪